健康保険ガイド
死亡した時の給付
埋葬料(埋葬費)
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※ここでいう生計を維持されていた人とは、健康保険の扶養家族でなくてもよく、生計の一部でも被保険者により維持されている関係であればよい事とされています。
生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対して、50,000円の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
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家族埋葬料
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退職した後の継続給付について |
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被保険者であった人が、(1)退職後3ヶ月以内に死亡したとき (2)退職後も引き続き「傷病手当金」「出産手当金」の受給期間中に死亡したとき (3)「(2)」の給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
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書類名 | 申請書 | 記入例 | ||||
埋葬料(費)請求書 |
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