健康保険ガイド
病気またはけがの為労務につけない時の給付(傷病手当金)
被保険者が業務外の事由での病気またはけがの治療のために仕事をやすみ、報酬を受けられない場合には、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。傷病手当金
【 支給要件 】
1 ) 療養のためであるとき
病気・けがのため療養していること
2 ) 仕事につけなかったとき病気・けがのため仕事につけなかったとき
3 ) 連続3日以上やすんだとき3日以上連続してやすんだ場合の4日目から支給されます。最初の3日間は待機期間となり、傷病手当金の支給対象期間ではありません。
4 ) 報酬が受けられないとき事業主からの報酬が受けられない場合に支給されます。報酬を一部受けた場合でその額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
【 支給期間 】
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月の期間です。
【 支給金額 】
傷病手当金の支給金額は、休業1日についてあなたの標準報酬日額の3分の2相当額です。(※標準報酬月額・日額表はこちらをクリック)
勤務先から報酬が受けられるときや、厚生年金の障害厚生年金または障害手当金が受けられるときは、傷病手当金との調整が行われます。
傷病手当金付加金
【 付加給付 】
平成23年4月より当健保に傷病手当金付加金が制定されました。支給金額は、休業1日についてあなたの標準報酬日額82%からの3分の2相当額を控除した額で、支給日数は傷病手当金受給開始後3月の期間です。
| 書類名 | 申請書 | 記入例 | ||||
| 傷病手当金 |
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