出産に関する給付
健康保険法でいう「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人口妊娠中絶のことをいいます。正常分娩は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりませんが、異常分娩(帝王切開等)の場合は病気として扱われ療養の給付の対象となります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者および健康保険の扶養家族が出産したときには、「出産育児一時金・家族出産育児一時金」として
1児につき404,000円 が支給されます。
※受領委任制度は平成21年9月30日をもって廃止され、10月1日より直接支払い制度が始まりました。
平成21年10月1日より、受領委任制度に変わり、「直接支払制度」が始まりました(平成23年3月31日までの出産が該当)。併せて出産育児一時金の金額も40.4万円に引き上げられました(
産科医療補償制度に加入の分娩機関の場合は42万円)。
直接支払制度は、被保険者が分娩予定病院とこの制度における同意書を取り交わすことにより、出産育児一時金の金額を超過した部分のみを医療機関へ支払うことになります。健康保険組合への連絡等は必要ございません。
病院からの請求額が出産育児一時金の金額より少ない場合は、後日(2ヶ月程度経過後)健康保険組合より差額支払のための申請書をご自宅宛郵送させていただきます、必要事項を記入の上返送いただければ差額分をお支払いたします。
直接支払制度に同意されない方、又は 日本国外での出産により直接支払制度を利用できない方については従来どおりの手続きとなりますので下記の申請書をご利用ください。
書類名 |
申請書 |
記入例 |
出産育児一時金・
家族出産育児一時金 直接支払制度に同意された方は提出の必要はありません。 |
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出産育児一時金(受領委任申請書) |
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廃止 |
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出産手当金
出産の為に仕事を休み、報酬を受けられない時には、その間の生活保障として出産予定日(出産日が予定日より早い場合には出産日)以前42日(双児以上の場合は98日)、出産の日後56日間の期間内について1日につき、
標準報酬日額の2/3相当額が出産手当金として支給されます。
出産の日が予定日より遅れた場合はその期間についても支給されます。