A
基本的には6親等内の親族と3親等内の姻族であり、被保険者により生計を維持されているもの。また扶養される方の収入が年額130万円未満(60歳以上または年金受給者は180万円未満)であり被保険者の収入の2分の1以下であること。ですが、続柄等によりことなってまいりますので担当者へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
送付・お問い合わせ先はこちら
配偶者が既に健康保険の扶養家族である場合 ・「扶養異動届」を健康保険組合へ提出 配偶者が扶養家族でない場合(共稼ぎなどで配偶者も別の保険へ加入している場合) あなたの収入 > 配偶者の収入 ・「扶養異動届」と配偶者の所得がわかるものを健康保険組合へ提出 あなたの収入 < 配偶者の収入 配偶者の保険へ加入するよう手続きをしてください