退職後の健康保険について
退職後の健康保険についてはどうなさいますか?
退職後の健康保険についてはいかがお考えでしょう?? 日本では「国民皆保険」という考えの立場から、必ずいずれかの健康保険に加入することが義務付けられています。退職後の健康保険については通常下記の何れかの健康保険に加入することになると考えます。下記を参考に今後の健康保険についてお考えください。尚、退職後直ちに別の会社へ就職される場合は就職先での健康保険へ加入する場合が多いのでご留意ください。
退職後の健康保険
1. P&Gグループ健康保険組合に”任意継続被保険者”として加入する
2. 国民健康保険に加入する
3. ご家族の方の健康保険へ被扶養者として加入する
| 1. 任意継続 | 2. 国民健康保険 | 3. 扶養家族 | |
| 保険料はどうなる? | 退職時のあなたの標準報酬月額と当組合の平均標準報酬月額の低い方を基準として決定します | あなたの世帯の前年度所得を基準として決定します | 無し |
| 保険料の金額は? | 健康保険組合へ問い合わせてください ※問い合わせ先はこちら |
住民票所在の市区町村役場の国民健康保険の係りえお問い合わせください | 無し |
| 加入要件は? | 退職日までの被保険者期間が2ヶ月以上あること | 日本国内に住所を有すること | 現在の収入の状況等、様々な要件がございます。詳しくは加入されようとする健康保険へお問い合わせください |
| 加入手続きは? | 任意継続申請手続きへ | 住民票所在の市区町村役場の国民健康保険の係りえお問い合わせください | 被保険者を通じて加入される健康保険組合へ申請 |
任意継続申請手続き
資格要件
退職日までに、引き続き2ヵ月以上の被保険者期間がある事が必要です。退職後20日以内に健康保険組合へ申請書を提出してください。
注意!申請日の到着が1日でも遅れると任意継続被保険者として加入できませんのでご留意ください。
保険料
保険料は退職した時点のあなたの標準報酬月額又は当組合の平均標準報酬月額の低い方に保険料率を乗じた額となります。また40歳以上の方については別途、介護保険料もかかります。
※標準報酬月額・保険料月額表はこちら
ご自身の標準報酬月額がわからない方は健康保険組合へご連絡ください。※お問い合わせはこちら
被保険者期間
最長2年間、任意継続被保険者となることができます
手続き
下記の任意継続被保険者取得申請書をご送付ください。
※送付先はこちら
| 書類名 | 申請書 | 記入例 | |||||
| 任意継続取得申請書 |
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